戸籍の取り方はどうすればよいのでしょうか?

戸籍の取り方はどうすればよいのでしょうか?

相続登記するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

亡くなった方の最後の本籍地が分からない場合は、相続人であれば役所で亡くなった方の住民票の除票(亡くなると除票という呼び方に変わります)が取得できます。

亡くなった方の最後の住所がある役所で住民票の除票を取るときに本籍地の記載を希望して取得してください。

亡くなった方の本籍地の役所で死亡から遡って戸籍を取得していきます。

改製原戸籍(かいせいはらこせき)も取得してください。

分かりにくい単語ですが、役所の窓口でおっしゃっていただければ伝わります。

簡単に言うと昔は手書きで戸籍を記録していましたが、コンピューター化によって戸籍は書き換えられました。

縦書き、手書きの戸籍を改製原戸籍と呼びます。

(現在の戸籍は横書きでパソコン入力されているもの)

結婚等で本籍地が変わることがあります。

本籍地が変わった場合は、その本籍地がある役所で同じように戸籍を取得していきます。

亡くなった方の出生したときの戸籍が取得できたら完了です。

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得することにより、相続人が誰になるのかが分かります。

相続登記するのに必要な戸籍の数は人によって異なりますが5件くらい請求することが多いように感じます。

相続人に相続が起きている場合はその相続人であることを確認するために同じように戸籍を取得しますのでかなり多い請求数になります。