相続人になる範囲を教えてください。
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相続人になる範囲を教えてください。
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配偶者が相続人としている場合
次の順位で相続します。
該当しなければその次の順位に相続されます。
第1優先順位 配偶者と子供
法定相続分は配偶者1/2 子供全員で1/2
子供が亡くなっていて孫がいる場合は孫が代襲相続します。
孫が亡くなっていてひ孫がいる場合はひ孫が代襲相続します。子供が相続人としていない場合
第2優先順位 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)
法定相続分は配偶者2/3 直系尊属全員で1/3
父母と祖父母どちらもいる場合は父母が相続します。
父母ともに亡くなっていて祖父母がいる場合祖父母が相続します。直系尊属が相続人としていない場合
第3優先順位 配偶者と兄弟姉妹
法定相続分は配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4
兄弟姉妹が亡くなっていて兄弟姉妹の子供がいる場合は兄弟姉妹の子が代襲相続します。
兄弟姉妹の場合は代襲相続できるのは一回限りです。
兄弟姉妹が相続人としていない場合
配偶者のみが相続人となります。配偶者が相続人としていない場合
次の順位で相続します。
該当しなければその次の順位に相続されます。
第1優先順位 子供
子供が亡くなっている場合は孫が代襲相続します。
孫が亡くなっていてひ孫がいる場合はひ孫が代襲相続します。子供が相続人としていない場合
第2優先順位 直系尊属(父母や祖父母)
父母と祖父母どちらもいる場合は父母が相続します。
父母ともに亡くなっていて祖父母がいる場合祖父母が相続します。直系尊属が相続人としていない場合
第3優先順位 兄弟姉妹
兄弟姉妹が亡くなっていて兄弟姉妹の子供がいる場合は兄弟姉妹の子が代襲相続します。
兄弟姉妹の場合は代襲相続できるのは一回限りです。
兄弟姉妹が相続人としていない場合
特別縁故者(内縁関係の人)が相続します。
特別縁故者は認定手続きがあるので必ず相続できるとは限りません。
特別縁故者がいない場合
国庫に帰属します。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。