料金案内
登記費用の考え方
当事務所ではできるだけ登記費用総額イメージを持っていただけるように心がけております。
大まかな登記費用総額の考え方ですが、
登記費用総額=①登録免許税+②司法書士報酬 となります。
①登録免許税
登記するには登録免許税という税金が掛かります。これは誰がやっても掛かる実費になります。
登録免許税の計算方法は、登記の種類により異なります。
相続登記であれば不動産の評価額の1000分の4が登録免許税となります。
例えば土地が500万円、建物が300万円の評価額であれば合計評価額800万円となり、
登録免許税率である1000分の4すると、3万2000円が登録免許税になります。
不動産の評価額を調べるには、所有者の方は毎年支払っている固定資産税通知書をご覧になれば記載されています。
役所で評価証明書を取得する方法もあります。
②司法書士報酬
司法書士報酬は当事務所の手数料になります。
法律改正により司法書士報酬を自由に定めることができ、事務所によって差が出てくる箇所になります。
ちなみに当事務所では端数調整を行い、原則として登記費用総額について1000円未満の金額は頂きません。
紙幣のみで対応できるようにしております。
ご相談の段階で一番聞きたいのが登記費用総額だと思います。
不動産の評価額がご不明な場合は登録免許税が算出できず、
ご相談の段階で登記費用総額をお伝えすることはできません。
当事務所ではご相談していただいてから、調査等を行い、
登録免許税を計算して登記費用総額の見積を提示させていただいております。
ウェブサイトをご覧の皆様には登記費用総額のイメージを持っていただきたいので、
よくある依頼をベースにして見積例として見本を作成しておりますので下記ご参考ください。
※登記内容は依頼者様によって異なります。
※一概に見本の見積通りになるとは限りませんので予めご承知おきください。
料金一覧(税抜き表示)
不動産登記
相 続
基本報酬 | 70,000円 |
遺産分割協議書作成 | 20,000円 |
相続人で亡くなられた方がいる場合 (数次相続・代襲相続) | 10,000円加算 |
兄弟姉妹の方が相続人になられる場合 | 20,000円加算 |
数代に渡って相続登記していない場合 | ご相談ください |
戸籍を代行して請求する場合 | 1箇所につき3,000円+実費 |
法定相続証明情報作成 | 20,000円 |
銀行預金等の解約 | 1件につき50,000円 |
遺言書作成 | 80,000円 |
民事信託 | ご相談ください |
売 買
【買主】
登録免許税 | 土地 | 評価額の1000分の15 |
| 建物 | 評価額の1000分の20 |
【売主】(下記事由がなければ費用無)
引越して住所変更 | 10,000円 |
結婚等で氏名変更 | 10,000円 |
ローン一括返済(抵当権抹消) | 18,000円 |
権利証を紛失 | 50,000円 |
贈 与
【受贈者】
【贈与者】(下記事由がなければ費用無)
引越して住所変更 | 10,000円 |
結婚等で氏名変更 | 10,000円 |
ローンを組む
登録免許税 | 借入金額の1000分の4 |
| 借入金額の1000分の1(住宅ローン) |
抵当権設定 | 45,000円 |
複数の抵当権設定(2件目以降) | 20,000円加算 |
金銭消費貸借契約立会 | 20,000円加算 |
ローンを完済
引越して住所変更 | 10,000円 |
抵当権抹消 | 18,000円 |
新築・未登記建物を登記
登録免許税 | 評価額の1000分の4 |
| 評価額の1000分の1.5(新築) |
引越した・苗字が変わった
引越して住所変更 | 10,000円 |
結婚等で氏名変更 | 10,000円 |
法務局で謄本を取る
謄本を調べる
高額・大量時に加算
<相続><売買><贈与><ローンを組む>
<新築・未登記建物を登記>に適用
合計評価額・借入金額が 5,000万円超毎に | 10,000円加算 |
<相続><売買><贈与><ローンを完済>
<新築・未登記建物を登記><引越した・苗字が変わった>
に適用
商業登記
役員変更
登録免許税 | 資本金の額が1億円以下の場合10,000円 資本金の額が1億円超 の場合30,000円 |
就任・辞任・重任 | 20,000円 |
代表取締役の住所変更 | 10,000円 |
会社を設立
登録免許税 | 株式会社 | 資本金の額の1000分の7 (最低150,000円) 定款認証費用実費として約5万円 |
| 合同会社 | 資本金の額の1000分の7 (最低60,000円) 定款認証費用なし |
株式会社を設立 電子定款作成 | 75,000円 20,000円 |
合同会社を設立 電子定款作成 | 65,000円 20,000円 |
資本金の額の変更
登録免許税 | 増資 | 増額する資本金の額の 1000分の7 (最低30,000円) |
| 減資 | 30,000円 |
増資 | 50,000円 |
減資 | 50,000円 |
減資による 官報公告手続 | 20,000円 ※官報公告費用除く |
本店移転
登録免許税 | 県内に本店移転 (管轄内) | 30,000円 |
| 県外に本店移転 (管轄外) | 60,000円 |
県内に本店移転 (管轄内) | 20,000円 |
県外に本店移転 (管轄外) | 40,000円 |
会社を清算
登録免許税 | 会社の解散 | 30,000円 |
| 清算人の選任 | 9,000円 |
| 清算結了 | 2,000円 |
| 会社の継続 | 30,000円+α |
会社継続する場合は継続後の会社機関により異なります
会社の解散 | 30,000円 |
解散による 官報公告手続 | 20,000円 ※官報公告費用除く |
清算人の選任 | 10,000円 |
清算結了 | 30,000円 |
会社の継続 | 30,000円+α |
会社継続する場合は継続後の会社機関により異なります