遺産分割協議書に、自分は相続しないと記載したいのですが有効ですか?

遺産分割協議書に、自分は相続しないと記載したいのですが有効ですか?

相続人間では有効です。

亡くなった方には債務(借金)があり、債権者がいた場合

その債権者は遺産分割協議書の存在を知る由もありませんので

相続しないとした方に対し、法定相続分の割合に応じた負担を請求できます。

 

相続のご相談を受けるとき、よく相続人の一部の方から「私は相続放棄するから」と伝えられることがあります。

法律職からすると相続放棄とは家庭裁判所に対してする手続きを指します。

家庭裁判所に対する相続放棄は絶対的なもので、そもそも相続人ではなくなるので遺産分割協議にも参加することはできません。

話をよくよく伺ってみると、「長男が家のことは全部やるから全部相続して、次男長女は関与しない」という意味で、

家庭裁判所に対する手続きまでやるつもりはないということがほとんどです。

このページをご覧の皆様は、法律職がイメージする相続放棄と相続人の方がイメージする相続放棄には乖離があることをご理解していただけると幸いです。