遺産分割協議をせずに相続登記はできますか?

遺産分割協議をせずに相続登記はできますか?

法定相続分どおりであればできます。

しかし目的が何であるのか明確にしておいた方がよいと思います。

相続人が複数ある場合、不動産を法定相続分の持分で共有することになります。

売却する際は相続人全員が一緒に売却する必要があるので、相続人全員の関与が必要になります。

遺産分割協議をして相続人の中で一人が単独で所有する場合は、一人で売却できます。

また法定相続分どおりの相続登記をする場合は、相続人の中の一人からの依頼があればできます。

相続人の中の一人が登記名義人になる場合は、登記識別情報(権利証)は一人にしか発行されません。

よって売却する際には他の相続人につき登記識別情報(権利証)がない状態となるので本人確認情報作成費用が掛かります。