権利証を無くしてしまいました。売買とは手続きが異なりますか?
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権利証を無くしてしまいました。売買とは手続きが異なりますか?
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売買の際には本人確認情報を作成しますが、贈与の場合は事前通知制度を利用する方法もあります。
売買の際に権利証を無くした場合はこちら(贈与でもこの方法を取ることもできます)
事前通知制度とは、権利証/登記識別情報を提出できない時に、
登記の申請後、登記官が登記義務者(ここでは贈与者)に郵便を発送し、
登記義務者(贈与者)が2週間以内に登記所に間違いないことの申出をすることによって、
本人確認する制度のことです。
期間内に間違いないことの申出がない場合、その登記申請は却下されます。
この事前通知制度は売買等にはなじみません。
売買で事前通知制度を利用すると、登記義務者(ここでは売主)から間違いないことの申出がない場合、
売買代金の支払いが終わっていてもその登記申請は却下されます。
取引の公平性が取れないので売買には適しません。
贈与で手続きに余裕がある場合は事前通知制度を利用することも可能です。
事前通知制度を利用するには前提条件がありますので、登記のご依頼がある場合事前にお問合せ下さい。