家庭裁判所へ相続放棄手続きをしたいのですが。

家庭裁判所へ相続放棄手続きをしたいのですが。

亡くなった方に多額の債務(借金)がある場合、

相続人の方は相続放棄をしたいと考えるのが心情です。

相続放棄は、相続人が亡くなった方の権利や義務を一切受け継ぎません。

よって亡くなった方の相続人ではなくなります。

 

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければなりません。

相続するか放棄するか財産状況の把握に時間が掛かる場合、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てにより、

家庭裁判所その期間を伸ばすことができます。

 

相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を

知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、

相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、

相続放棄の申述が受理されることもあります。