権利証/登記識別情報について教えてください。

権利証/登記識別情報について教えてください。

権利証(登記済証)とは、平成16年の不動産登記法改正まで、登記が完了した際に法務局より不動産の買主等の登記名義人に発行されたものです。
具体的には、和紙に申請書が記載されていて最後の方に登記済みと登記所の印鑑が押印されているものです。


登記識別情報とは、不動産登記法改正後の登記申請のオンライン化に伴い、従来の権利証(登記済証)に代わって登記が完了すると法務局より不動産の買主等の登記名義人に発行されるようになったものです。
法務局から発行される登記識別情報は、数字・アルファベットを組み合わせた12桁の符号及びQRコードです。
上記の情報が、登記識別情報通知の下の方に袋とじされて、見えないようになっています。
12桁の符号またはQRコードを第三者に見られた場合、従来の「権利証」が盗まれた場合と同様の危険があります。
(なりすましで不動産の名義を書き換えられる可能性があります。)
そのため開封せずに管理・保管することをおすすめします。
盗難や第三者に登記識別情報を見られた場合、不正な登記に用いられることがないようにするため、登記名義人は、法務局に対し、登記識別情報について失効の申出をすることができます。
なお、失効の申出をした場合や、紛失してしまった場合においても再発行はできません。


次の登記(売買する際の所有権移転登記や借入をする際の抵当権設定登記など)をするときに権利証/登記識別情報が必要になります。
次の登記までは使用することはまずありませんので、大切に保管してください。