権利証を無くしてしまいました。
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権利証を無くしてしまいました。
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売買時に権利証を紛失しても、売買による名義変更する登記はできます。
権利証を紛失した場合、登記を担当する司法書士が本人確認を行い、間違いなく売主本人であることを証明する書面を作成します。
本人確認証明情報を作成するには別途費用が掛かります。
当事務所では5万円頂いております。
不動産登記法改正前には保証書制度がありましたが、改正後は廃止されて現在はありませんのでご注意ください。
※保証書制度・・・保証書は、売主がその不動産の真正な所有者であるということを2名の保証人が保証するという内容の書面で、保証人は不動産登記を受けている成年者であることが要件となります。
権利証は当時の売買又は相続書類一式の中に入っていることが多いです。
立派な厚紙で綴じられていることが多く、明らかに大切な書類としての存在感があります。
本人確認証明情報は中々の費用が掛かりますので、今一度金庫等を探していただくことをおすすめします。権利証をめくると、昔に登記したものは和紙に法務局の印鑑が押してあるもの(画像左)や
最近登記したもの(だいたい平成17年以降)は登記識別情報通知(画像右)が入っています。