令和4年度税制改正で相続登記について免税(非課税)とされる範囲が広がりました。

①~④の条件全て満たすことが必要になります。

①個人が相続により土地の所有権を取得すること

②土地の評価額が100万円以下であること
(土地の持分を相続する場合、対象となる土地の評価額×持分が100万円以下であればOK)

③令和4年(2022年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日に相続登記申請すること

④登記申請書に租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税と記載すること

通常の相続登記にかかる税金(登録免許税)は、不動産評価額の0.4%です。

これが免税(非課税)となり、0円になります。

最大で4,000円の免税効果があります。(ささやかではありますが)

住宅地では難しいかもしれませんが、畑や山林や小さい土地等の不動産評価が出ない土地は対象となる可能性があります。

また相続登記するための税金(登録免許税)はかかりませんが、司法書士に依頼する場合は手数料が掛かりますのでご了承下さい。

相続登記に必要な書類はこちら

法務局:相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら