相続登記義務化につき詳細が決まりました。

不動産の所有者不明土地問題が発生するのを予防するため、相続登記の申請が義務化されます。

2024年(令和6年)4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務づけられます。

その義務を違反した場合、10万円以下の過料を支払う可能性があります。

今までとの違いをまとめると以下のようになります。

今まで2024年4月1日以降
不動産を相続することになった場合期限:なし
罰則:なし
期限:不動産を相続したことを知った日から3年以内
罰則:10万円以下の過料
不動産を相続したことを知っているが放置している場合期限:なし
罰則:なし
期限:2027年4月1日まで
罰則:10万円以下の過料
相続登記がまとまらない場合そのままにしているケースが多い相続人であることを法務局に申告する
(相続人申告登記)
※相続登記申請義務を履行しているだけ相続登記できているわけではない。
一時的な相続登記をしているようなイメージ

→遺産分割協議が成立したらその日から3年以内に相続登記しなければならない
相続登記しないで不動産を売却できるか?できないできない
※相続人申告登記は申告した相続人の住所氏名は登記される。
しかし権利を取得したことを表すものではないので従来通りの相続登記が必要

相続登記は、次の世代につなぐものです。

トラブルを未然に防ぐためにも早めの相続登記をおすすめいたします。

ちなみに当事務所で相続登記(ご自宅を想定)する場合の

おおよその費用イメージはこちら

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し