1.相続登記の申請義務化(2024年以内の施行)
→2024年4月1日から開始
2.相続人申告登記の(仮称)の創設(2024年以内の施行)
→2024年4月1日から開始
3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(2026年以内の施行)
今まで相続登記しなくてもペナルティはありませんましたが、相続登記を怠ると10万円以下の過料の対象になります。
早めに相続登記の準備をされることをお勧めします。
詳細は相続登記義務化の施行日が決まりました(2024年4月1日から)の記事をご覧下さい。